募集(地域振興事業)

令和6年度 地域振興事業

詳細は、最終ページに添付してある業務方法書及び交付要領をご確認ください。
●助成対象者(①~③のいずれかに該当する者)
① 地方公共団体(水俣市、芦北町、津奈木町(以下「1市2町」という。)、天草市(御
 所浦町)及び水俣・芦北地域の広域行政機構)
② 1市2町及び天草市(御所浦町)に事務所のある民間団体(法人格の有無は問わない)
③ ②以外の団体の場合は、次の要件のすべてに該当する場合
 ・1市2町及び天草市(御所浦町)で事業を行う団体
 ・実施する事業が水俣・芦北地域の振興に資するものとして、1市2町及び天草市
  (御所浦町)の賛同を得ている団体
 ・助成該当年度以降も継続して事業を行おうとする団体

●若年層支援事業の助成対象者
  業務方法書に定める要件に該当する15歳から29歳までの個人及び、15歳から
 29歳までの個人を主な構成員とする団体。(年齢は助成該当年度の4月1日時点)

●助成の対象となる事業
(1)地域の産業の振興に関する事業
(2)地域住民等の自主的な地域づくりに関する事業等
(3)地域の再生・振興・協調を図るために必要なその他の事業

【留意事項】
・複数年度助成事業について
  (1)複数年度助成事業を実施する場合には、初年度においてその旨を明確にして応
   募すること。
  (2)助成対象となる事業期間は原則3年間までとします。
  (3)審査は年度毎に実施します。
    *1年目が助成されても、その後の助成を約束するものではありません。
・助成対象外について
  以下の事業及び経費については、当該助成金の趣旨に合わないため、助成の対象とし
  ません。
  (1)団体の経常的な経費や本来の業務に要する経費
  (2)建物等の修理や改修、備品の購入のみを目的とするもの及び印刷物の増刷等創
    造的な事業でないもの
  (3)地域全体の利益よりも申請者や特定の者の利益に帰すると判断される事業
  (4)事業の性質上、自己努力によってなされるべきであり、公的助成になじまない
   と判断される事業
  (5)事業の主要な部分を他に委託する事業(ただし、高度な専門性が必要である等
   合理的な理由がある場合を除く。)
  (6)出資、出捐、貸付に要する経費
  (7)土地の取得、賃借、補償に要する経費
  (8)備品等を取得する場合の登記、登録、保険等の諸経費
  (9)その他理事長が不適当と認める経費
・その他経費の具体的な取扱いについて
  (1)謝金
    講演会やパネリストへの謝金等(名目に関わらず類似のものを含む。)の支払
    のうち、助成対象団体の構成員に対するものは、自己努力による活動を前提とす
    ることから、助成の対象から除きます。
  (2)飲食費
    助成事業の実施にともなう飲食費は助成の対象としません。ただし、講師な
    ど部外の特別な協力者との会食で常識の範囲内のもの、事業実施に必要な要
    員の食事で簡素なものは、対象となる場合があります。
  (3)施設整備及び備品整備
    建物及び備品の整備費用の総額が5百万円以下の簡易なもののみ対象としま
    す。
  (4)チャリティ事業等
    チャリティ事業は、他に援助するための資金を得るのが目的であり、事業の収
    入支出は黒字になるように計画される性質のものであるので、助成の対象とし
    ません。
  (5)若年層支援事業に係る対象経費
    若年層支援事業における旅費及び交通費は、総事業費の1/3以内とし、研
    修・セミナー等に係る経費は対象外とします。
  (6)寄付金等
    助成事業者が自らの努力によって集めた寄附金、参加者負担金等は、助成事業
    者の自己資金とみなします。

●助成率及び助成限度額

 助成対象者  助 成 率 助成限度額 
 広域行政機構

市町・民間団体等
2/3以内  350万円以内 
 若年層支援事業の

助成対象者
100%以内  30万円以内 


●実施に係る付帯条件
  (1)各市町は、各市町に関係する交付決定事業について、広報誌等を通じ「水俣・
   芦北地域振興計画に基づく地域振興事業として、(公財)水俣・芦北地域振興
   財団の助成金で実施(整備)した」旨の広報を行ってください。ただし、広報誌の
   掲載が難しいものについては、事前に財団事業第一課に協議してください。
  (2)交付決定を受けた事業実施者は、事業に係る施設又は設備若しくはソフト事
   業のポスター・チラシ・看板等に「水俣・芦北地域振興計画に基づく地域振興事
   業として、(公財)水俣・芦北地域振興財団の助成事業として実施した」旨の表
   示を行ってください。
    なお、表示に係る経費は助成対象とします。

●天草市御所浦町からの申請に係る取り扱い
 天草市御所浦町からの申請については、以下のとおり取り扱う。
   (1) 助成金交付要領に定める別記第1号の2様式(第3条関係)の「5 事業
     自己PR」の「『第七次水俣・芦北地域振興計画』との関連性について」は、
     以下のとおり読み替えるものとする。
      『県の地域振興施策方針・計画等との関連性について』
   


●募集期間
(1)令和5年9月20日(水)~各市町が設定する期日※まで
期日については、各市町の窓口にお尋ねください。

●事業実施期間
  令和6年4月1日(予定)から令和7年2月21日まで

●申請方法
各市町が設定する期日までに、実施事業計画書を下記の窓口へ提出してください。

市町 担当課 住所 電話番号
水俣市 水俣市地域振興課 〒867-8555
水俣市陣内一丁目1-1
0966-61-1607
芦北町 芦北町企画財政課 〒869-5498
芦北町大字芦北2015
0966-82-2511
津奈木町 津奈木町政策企画課 〒869-5692
津奈木町大字小津奈木2123
0966-78-3114
御所浦町 天草市御所浦支所 〒866-0313
天草市御所浦町御所浦3527
0969-67-2111



●申請書の提出後の流れ
 (1)財団事務局による事前審査【令和6年1月中旬(予定)】
 (2)事業審査委員会による審査【令和6年2月中旬(予定)】
 (3)財団理事会での審査・決定【令和6年3月中旬(予定)】
 (4)決定通知【令和6年5月中旬(予定)】

●財団事務局及び事業審査委員会による審査項目

   審査項目
 ①   事業内容に対して、適切な経費(規模等)が見積もられているか。
 ②   無理なく事業を実施できる体制が整っているか。(前年度の採択事業者
 は、前年度の事業実績を加味。)
 ③   地域資源を十分に活用するなど、地域の魅力を引き出すことが期待でき
 る事業か。
 ④   地域の現状や課題を把握し、的確な事業計画となっているか。
 ⑤   それぞれの事業目的(地域コミュニティづくり・経済への波及・雇用
 創出、スポーツや文化の振興など)に対する効果が期待できる事業か。
 ⑥   創意工夫、独自性、先進性がある事業か。
 ⑦   助成実施後の継続性、発展性が期待できる事業か。


●参考資料
業務方法書(地域振興事業関係・PDFファイル)
交付要領(地域振興事業関係・PDFファイル)
第七次水俣・芦北地域振興計画(県ホームページへ移ります)

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