定款

公益財団法人 水俣・芦北地域振興財団定款

第1章  総 則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人水俣・芦北地域振興財団という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を熊本県熊本市に置く。

第2章  目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、水俣病の発生によって経済的・社会的に深刻な影響を受けた地域(以下「地域」という。)の再生・振興・協調に関する事業の推進及び国の施策に基づいて要請された金融支援の実施により、当該地域の安定・発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)地域の産業の振興に関する事業
(2)地域住民等の自主的な地域づくりに関する事業
(3)地域の協調・発展に関する事業
(4)地域における社会的紛争解決の推進に関する事業
(5)地域の環境技術研究開発を促進する事業
(6)地域の福祉サービスの充実に関する事業
(7)国の要請に基づく金融支援
(8)地域の再生・振興・協調を図るために必要なその他の事業
2 前項各号の事業は、水俣市、芦北町及び津奈木町において行うものとする。なお、第1号及び第2号の事業は、理事会の決議がある場合には天草市御所浦町においても行うことができるものとする。

第3章  財産及び会計
(財産の拠出)
第5条 この法人の財産は、熊本県が財団法人水俣・芦北地域振興基金(平成6年12月27日設立。平成12年12月1日財団法人水俣・芦北地域振興財団に名称変更。)の設立時に拠出した財産並びに財団法人水俣病問題解決支援財団(平成12年11月30日解散)及び財団法人水俣・芦北地域環境技術研究開発支援基金(平成12年11月30日解散)が解散時にこの法人に寄附した財産であり、別表第1のとおりである。
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成し、別表第2のとおりとする。
(1)この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産及びこれらを買い換えた財産
(2)公益認定を受けた日以後に基本財産とすることを指定して寄附された財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第7条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 やむを得ない理由により基本財産を処分し、又は担保に供する必要があるときは、理事会において出席した理事の4分の3以上に当たる多数をもって決議し、かつ、熊本県の承認を受けて、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(財産の管理及び運用)
第8条 この法人の財産の管理及び運用は、理事長が別に定める方法により行うものとする。
2 財産のうち、現金は、確実な金融機関等に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(事業年度)
第9条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始する日の前日までに、理事長が作成し、理事会において出席した理事の3分の2以上に当たる多数をもって決議しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後2か月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会において出席した理事の3分の2以上に当たる多数をもって決議しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 
(6)財産目録
(7)キャッシュ・フロー計算書
2 前項の書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会で承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事並びに評議員の名簿
(4)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(長期借入金)
第12条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において出席した理事の3分の2以上に当たる多数をもって決議し、かつ、熊本県に事前に届け出なければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第13条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第30条第2項に定める公益目的取得財産残額を算定し、第11条第3項第5号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員
(評議員の定数)
第14条 この法人に評議員3名以上6名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件のすべてを満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
(1)国の機関
(2)地方公共団体
(3)独立行政法人通則法第2 条第1 項に規定する独立行政法人
(4) 国立大学法人法第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は同条第3 項に規定する大学共同利用機関法人
(5) 地方独立行政法人法第2 条第1 項に規定する地方独立行政法人
(6)特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4 条第15 号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第17 条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、費用を弁償することができる。

第5章 評議員会
(構成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員、理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(2)評議員、理事及び監事に対する報酬等の支給の基準の決定
(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件を欠いた場合の貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)その他法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会として、年1回毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第22条 評議員会に評議員の互選により評議員長を置き、評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。
(定足数)
第23条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の場合において、議長は、可否同数の場合を除き、議決に加わらない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準の決定
(3)定款の変更
(4)その他法令又は定款で定められた事項
4 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。また、理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条及び同法第195条の要件を満たしたときは、評議員会の決議又は報告を省略することができる。
(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 評議員会の議長は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員及び会計監査人
(役員及び会計監査人の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める代表理事とし、常務理事をもって同法に定める業務執行理事とする。
4 この法人に会計監査人を置く。
(役員及び会計監査人の選任)
第27条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、これを兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会の決議に基づき、この法人の業務を処理する。ただし、常務理事は、合議のうえ業務を処理するものとする。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、評議員会及び理事会に報告しなければならない。
4 監事は、前項の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求することができる。
(会計監査人の職務及び権限)
第30 条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 会計監査人の任期は、選任後1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第32条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
(役員及び会計監査人の報酬等)
第33条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 会計監査人に対する報酬等は、監事全員の同意を得て、理事会において定める。
3 理事、監事及び会計監査人には、費用を弁償することができる。

第7章  理事会
(構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(4)その他この法人の運営に関する重要事項の議決
(開催)
第36条 理事会は、事業年度ごとに5月と3月の2回開催する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、臨時に開催することができる。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)前号の請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第29条第4項の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第37条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第4号に該当する場合には、その請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日として理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、各理事及び各監事に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示して、少なくとも会議開催の5日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし、理事長が緊急を要すると認めたときは、この日数を短縮することができる。
4 前3項にかかわらず、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、出席した理事の互選により議長を定める。
(定足数)
第39条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第40条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の場合において、議長は、可否同数の場合を除き、議決に加わらない。
3 第1項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した理事長及び監事が記名押印しなければならない。

第8章  顧問
(顧問)
第42条 この法人に、2名以内の顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会が委嘱し、この法人の運営について意見を述べることができる。
3 第33条第1項及び第3項の規定は、顧問をおく場合に準用する。

第9章  審査委員会
(審査委員会)
第43条 この法人に次の審査委員会を置く。
(1)地域振興事業審査委員会
(2)環境技術研究開発事業審査委員会
2 前項の各審査委員会の委員は、理事長が委嘱する。
3 第1項第1号の審査委員会は、理事長の諮問を受けて、第4条第1号、第2号及び第7号に基づく助成金の支給事業の対象及び金額についての審査並びに当該助成金の使途の確認を行うものとする。
4 第1項第2号の審査委員会は、理事長の諮問を受けて、第4条第5号に基づく助成金の支給事業の対象及び金額についての審査並びに当該助成金の使途の確認を行うものとする。
5 前各項に定めるもののほか、各審査委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第10章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。ただし、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、熊本県知事の認定を受けなければならない。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。
(解散)
第45条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第46条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、熊本県に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、熊本県に贈与するものとする。

第11章  公告の方法
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章  事務局
(事務局及び職員)
第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会の決議を経て理事長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

第13章  雑則
(委任)
第50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営について必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

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